免許更新をする際、免許証に記載してある住所以外の県でも免許更新は可能で
免許更新をする際、免許証に記載してある住所以外の県でも免許更新は可能ですか? 不可能ではありませんが、条件があったり、用意すべき書類の入手方法が困難だったりでハードルが結構高いです。条件としては
・更新で優良区分(ゴールド免許)になる人」であること
・誕生日までに更新手続きを済ませること(免許証に記載の有効期限より1ヶ月短い。誕生日を過ぎると経由地更新は出来ない)」
・免許証に身体の障がいによる条件が付与されていない(眼鏡、補聴器使用のかたは除く。)
・免許証の記載事項変更申請を行わない
・免許証の再交付申請を行わない
などです。
入手する書類としては、免許証に記載の住所地の「更新手数料(2,250円)の収入証紙」を用意しておく必要があります。
免許証の住所が例えば「山形県」で、経由地更新を群馬県で行うとしたら、「山形県の収入証紙」を用意する必要がある、ということです。
この収入証紙の入手をどうするかが「経由地更新のきも」と言えるかと思います。
下記リンクは埼玉県の例ですが、他の都道府県の場合も基本的に一緒ですので参考にして下さい。
https://www.police.pref.saitama.lg.jp/f0110/menkyo/kousin-saitama-keiyu.html 原則不可。
但し
・次の免許が優良
・誕生日1ヶ月前から誕生日の間
であれば、経由更新が可能。
他の都道府県の窓口で、免許証に書かれた住所の都道府県での更新手続きが可能。
免許証に書かれた住所の都道府県が発行した証紙が必要。 基本できません。
管轄の住所(住民票がある)地域となります。
他県に住んでるならちゃんと住所変更しないとそういった公的な手続きの際不便ですからしないとだめですよ
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