免許証なくして再発行した後に発見した場合は予備として持っていても問
免許証なくして再発行した後に発見した場合は予備として持っていても問題ないのでしょうか? 再交付手続きの際、下記のように書かれている顛末書等に誓約の署名をします。「私は運転免許証を2通持つことが禁止されていることや、亡失等した運転免許証を発見した時は、速やかに返納しなければならないことを知っておりますので、これに違反しないことを誓います」
見つかった運転免許証は返納する必要があります。 https://smart-flash.jp/entame/40763/1/1/
お笑い芸人の水道橋博士が以前にネタで免許証を無くしたとして
不正申請し、複数枚所持していたら、ある日の朝、自宅に警察がやって来て
書類送検されました
シュレッダーで粉砕するか返却した方が身のためかと 良く二枚の免許証を比較してください。違うところにお気づきでしょうか。そうです。新しい免許証の番号の末尾が1になっているはずです。前のそれは0です。つまり1とは一回再発行したという意味です。前の免許証は存在しないことになっていますので予備にと持っていても意味はないし下手をすると犯罪の嫌疑をかけられます。事情を説明して返却か面倒なら処分しましょう。 原則は返却するルールになってます。
シュレッダーして捨てても大丈夫だと思います。
持っていても予備としては使えません。
使った場合、犯罪を疑われるので使わない方が良いです。 番号変わっているので、その免許証は使えません。
警察署に持って行って返す手続きするか、切り刻んで捨てるかですね。
下手にそれを使うと碌なことがないと思いますよ。
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