運転免許について免許を保留されることがあるようですが保留期間により自動
運転免許について免許を保留されることがあるようですが保留期間により自動車学校の卒業証書の期限が超えても試験は合格してるから大丈夫なんですか? 例えば、原付で停止処分になる違反をしているのに逃げ回って処分を受けず、教習所の自動二輪のコースを卒業して、卒業から12か月ギリギリの時に運転免許試験場に行って受験し合格したが、その時に停止処分が実行されて免許の交付が保留になり、交付予定日では卒業から1年が過ぎている、なんてケースの話ですかね?。
でも、受験して合格したのが卒業証明書の有効期間内であれば、何かの理由で交付が遅れても、試験の合格は有効です。
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