運転免許の問題について質問です。横断歩道や自転車横断帯とその手前から30メー
運転免許の問題について質問です。横断歩道や自転車横断帯とその手前から30メートル以内の場所では、ほかの車を追い越したり、追い抜いたりしてはいけない←◯
なのですが、軽車両は追い越していいんですよね?軽車両は車に入らないのでしょうか? はい。
×ですね。
法的な話として、質問者さんの解釈で正しいです。
多分、ネットの問題や市販の問題集ではありませんか?
ネットの問題や市販の問題集などでは、「車」と「四輪の自動車」をごっちゃ混ぜにしている(区別が付いていない)問題が多いです。
仰るとおり、条文には「ほかの車」ではなく「他の車両(軽車両を除く。)」と書いてありますからね。
問題では、軽車両どころか、歩行者扱いになる車いすや乳母車までも追い越してはならないと言う表現になっていますから、×になります。
法令の問題とはそういうもの。
法令で「軽車両は除く」と言っているのですから、想像して危険だから法令を無視して良いと言う話にはならない。
「車」には「軽車両」や「歩行者扱いになる車いすや乳母車」も含みます。
それらの追越しを禁止していないのでこの問題の回答は×。
多分ですが、この問題の作成者は「車」と「四輪の自動車」の区別がついていない。 道路交通法の定義では、軽車両は「車両」に含まれます。
「車」としては、定義されていません。
おそらく、車両(軽車両を除く)をわかりやすく「車」と表記しているのだと思います。
それよりも、問題の中で「追い抜き」も禁止しているのが気になりました。 自転車などの軽車両は車に属しますが、道路交通法代38条において軽車両は除くとなっているので追い越しできます。
道路交通法第三十八条第三号
車両等は、横断歩道等及びその手前の側端から前に三十メートル以内の道路の部分においては、第三十条第三号の規定に該当する場合のほか、その前方を進行している他の車両等(軽車両を除く。)の側方を通過してその前方に出てはならない。
参考【第三十八条(横断歩道等における歩行者等の優先)】
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105 自転車でも追い越しちゃダメでしょう。
法律がどうであれ想像するに非常に危険な行為です。
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