som1111590804 公開 2023-5-24 12:05:00

運転免許の色について質問です。私は2018年3月20日に初めて原付免許を取

運転免許の色について質問です。
私は2018年3月20日に初めて原付免許を取得し、同4月26日に誕生日を迎えました。
そして2018年5月3日に一時停止無視で減点されました。それ以降一度も違反はありません。
そして2020年4月に初めての更新をし今年2023年5月26日までに2回目の更新だったのですが、誕生日が違反日から5年経過していないため更新後も青色免許ということだったので、更新を行わず本日2023年5月24日に小型特殊免許を取得しました。ゴールド免許を求めてのことです。
ところが適性検査を受けた本日は違反日から5年が経過していても、更新期間中に追加で免許を取得した場合は適性検査受験日ではなく免許の更新時の状況に基づいて免許が交付される、ということで青色免許になりました。昨日までに更新の上本日小型特殊免許を取得していればゴールド免許になったとのことです。
ここで質問なのですが、「更新期間中に追加で免許を取得した場合は適性検査受験日ではなく免許の更新時の状況に基づいて免許が交付される」根拠となる法律をご存知でしたらご教示いただきたいと思います。
また、「更新期間中に更新を終え、同期間中に追加の免許を取得した場合はゴールド免許となる」という取得した日は同じでも更新の有無で免許の色が変わる理由についてもご教示いただければと思います。よろしくお願いします。

11882775 公開 2023-5-24 12:30:00

道路交通法施行令第33条の7が根拠
第三十三条の七 法第九十二条の二第一項の表の備考一の2の政令で定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日前五年間において違反行為又は別表第四若しくは別表第五に掲げる行為をしたことがないこととする。
→次の各号に定める日前五年間において違反行為がない、要は基準日前5年間が無事故無違反
五 法第九十二条第二項の規定により免許証の交付を受けた者 当該免許証に係る適性試験を受けた日(当該日が当該免許証と引き換えた免許証を更新前の免許証とした場合における特定誕生日の四十日前の日以後であるときは、当該特定誕生日の四十日前の日)
→この( )内が重要
併記の基準日は併記日なのですが、特定誕生日(更新期間内の誕生日)の40日前の以降に併記した場合に限っては、基準日が併記日ではなく、特定誕生日の40日前の日になるということです。
つまり、特定誕生日の40日前の日以降、更新にかえて併記をした場合の運転者区分は更新と同条件、更新連絡書に記載されていた通りになってしまうということ。
質問者さんの場合、先に更新手続きを行って、5年間無事故無違反で併記をすれば、ゴールド免許になっていました。
更新を行って運転免許証が交付された免許証の特定誕生日は5年後ですから、特定誕生日の40日前の日以降の併記には該当しません。
ですから、()内の条件には該当せず、通常通り、併記日前5年間の条件の適用です。
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