第二種自動車運転免許の下位互換性について、第一種では、例えば
第二種自動車運転免許の下位互換性について、第一種では、例えば大型免許を取得すれば中型自動車を運転することが可能となりますが、
二種でも同じようなことはあるのでしょうか?
例えば中型二種を取得して、普通二種の運転(小さいタクシーなどを運転して商売)をすることは可能でしょうか? 免許制度は一つですから・・・
下位は全て運転できます。
大型2種だけ持ってれば、
普通1種~大型1種+普通2種~大型2種まで全て運転出来ます。 はい、運転免許制度に話を絞れば大型二種>中型二種>普通二種の下位互換性(大は小を兼ねる)があります。
参考
指定教習所における「教習指導員」や「技能検定員」の資格は大は小を兼ねず、それぞれ別々に取得する必要があります。 中型二種免許を取得すれば普通二種も所持している事になります。
しかし、タクシーでの旅客運輸をする場合は「タクシー乗務員証」が無いと営業出来ません。
(東京都など都市部の場合は、地理試験があります)
その資格を手っ取り早く活用するには代行業者に「勤めて」旅客運輸をする事は可能です。
個人タクシーはタクシー会社で実務10年勤務や他にも色々なハードルがありますので、勝手に営業すると無許可営業で犯罪になります。
運転代行業なら警察に認定を受けられれば開業出来ます。
但し、申請すれば誰でも開業出来るわけではありません。
欠格要件に該当する人は認定を拒否されます。 中型二種があれば、普通二種もいけます。
ただし、タクシー仕様を買って、勝手に営業はできません。
個人タクシーは、タクシー会社に勤めて10年間の実績が必要です。 はい、可能です。第二種自動車運転免許では、免許取得者が取得した免許種類を下位に含む免許種類の車両を運転することが可能です。つまり、中型二種を取得した場合、普通二種の車両も運転することができます。ただし、中型二種を取得した場合、免許取得者は小型二種の車両を運転することはできません。 二種免許は一種の小さいのを含みます
なので例えば大型二種を所持してれば
持って無くても大型一種、中型二種
普通二種、普通一種なども含まれ免許
となりますので乗れますよ
商売とは???自分で会社を設立する
等なら許可取りが必要となります
会社に入社してタクシーの運転などは
中型、普通二種があれば大丈夫ですが
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