飲酒運転について質問なんですが、無免許で飲酒運転して捕まるより免許持って
飲酒運転について質問なんですが、無免許で飲酒運転して捕まるより免許持ってる人が飲酒運転して捕まるほうが罪が重いのではないかと思いましたが実際は、どうなのでしょうか?免許持ってる人が飲酒運転して、警察の取締で捕まると、免許取消で罰金ですよね、欠格期間ありますが、無免許で今後も免許取る気ない人が飲酒運転して取締で捕まっても罰金だけですよね?不公平だと思いますが、どうなのでしょうか?無免許飲酒運転のほうが罰金の金額が多く払うとかなら公平かなと思いますが実際はどうなのでしょうか? 無免許飲酒運転は行政処分はともかく刑事処分で執行猶予付の懲役刑になる可能性があります。
つまり前科持ちになるということです。 免許取得しましょう。分かりますよ。 認識不足です。酒気帯び運転:3年以下の懲役または50万円以下の罰金。
酒酔い運転:5年以下の懲役または100万円以下の罰金。
無免許運転:3年以下の懲役または50万円以下の罰金。
酒気帯び運転及び無免許運転または,酒酔い運転及び無免許運転併合罪になります。併合罪とは2つ以上の罪で起訴された場合,そのもっとも重い刑の長期に2分の1を加えたものを長期として計算します。つまり刑の上限は,もっとも重い刑の1.5倍になるということです。罰金刑に関しては,各罪の罰金の,多額の合計以下が上限になります。
ですので,酒気帯び運転+無免許運転の場合は,4年6月の懲役または50+50=100万円以下の罰金。
酒酔い運転+無免許運転のばあいなら,7年6月以下の懲役または150万円以下の懲役になります。ですから全く不公平とは言えませんね。 無免許には点数がありません。
運転免許証には点数があります。
無免許飲酒運転も飲酒運転も
「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」の
罰則が科されるので同じです。 飲酒運転をする人は病気なのだから、呼気アルコールセンサーによるインターロック義務化しないとダメ、免許状にも書き込みで一生消せない。
インターロック無運転が発覚すると、懲役の実刑、雇用主にもペナルティ。 無免許運転は3年以内の懲役または罰金。
また免許取消がないだけで、
欠格期間も同じ。
だから、無免許運転プラス飲酒運転は
併合罪なのでより重い処分になりますよ。
ページ:
[1]