ドライバーが、信号機のない横断歩道で横断者がいる場合の対応について。歩行者と自
ドライバーが、信号機のない横断歩道で横断者がいる場合の対応について。歩行者と自転車とで対応が変わるそうですが、歩行者の場合なら横断を譲る
自転車の場合は、跨いでいた状態なら横断を譲らなくても良いが、降りていたら譲る必要がある で良いんでしょうか? どちらの状況でも譲りますけど、交通法規とは関係なく 歩行者なら停止して譲る義務があるし、自転車から降りてたら完全に歩行者になるので同じです。
自転車にまたがった状態なら自転車をすぐに運転できる状態とみなされるので自転車として扱われ、横断歩道しかない場合は停止して譲る義務はありません。ただし自転車がいきなり横断してきて事故になった場合は、自動車側に8割程度は過失がつきます。
道交法70条で車両運転者は他人に怪我を負わせない様な速度、方法で運転する安全運転義務があるので、停止して譲る義務がないと言っても自転車が横断してきた場合に備えてすぐに停止できる速度や距離をとっておくかしないと違反となる可能性はあります。横断歩道の隣に自転車横断帯があれば歩行者同様に停止して優先する必要があります。 「自転車の場合は、跨いでいた状態なら横断を譲らなくても良いが、降りていたら譲る必要がある で良いんでしょうか?」
横断する前なら、ルール上はそうですが
譲ってもらえるものと思い込んで自転車に乗っている人が横断歩道上に出た状態で轢いた場合、自動車の運転手側にも一定の責任が生じます。
特に自転車に乗っているのが子供・高齢者だった場合、運転手側の責任はさらに重くなります。 ルール上はね。
でも安全が第一です。 厳密に言えばそうですが、自分は自転車に跨っていても譲るようにしてます。
自転車の陰に歩行者がいる可能性もあるので。
ページ:
[1]