igr1238002762 公開 2023-4-18 17:18:00

ありがとうございます。去年免許更新しましたが気になることがあります。

ありがとうございます。
去年免許更新しましたが気になることがあります。免許証に中型って書いてあるんですが条件には準中型車5トン限るって一緒に描いてますがこの免許で中型車両運転できますか?
ダメだったらなんで中型が表示されてるのか教えていただければ幸いです。よろしくお願いします

1150374407 公開 2023-4-18 18:25:00

中型自動車を運転できます。
「準中型車5トン限る」と記載されているのは、もしも今後中型免許を返納した場合に旧普通自動車から自動変更された「準中型免許5トン限定」に乗れるようにするためです。
現在の準中型免許以上には視力検査で深視力試験がありますが、これに合格できなかった場合は普通自動車免許だけになってしまうので、深視力試験がいらない準中型免許で5t限定やその前の8トン限定が残されています。
※「準中型免許5t限定」「中型免許8トン限定」はもともとは普通自動車免許だったので深視力試験は有りません。
視力条件

szv1149070071 公開 2023-4-19 06:16:00

質問者様が運転出来るのは

最大積載量3t未満
車両総重量5t未満
の車両です。


最大積載量2t未満
車両総重量3.5t未満
の普通自動車免許があり
質問者様の運転免許は
それよりも古い
普通自動車免許だから。
すなわち質問者様の
普通自動車免許は①であり
①の条件に収まる
中型車両しか運転出来ない。
2023年現在
普通自動車免許は
A・最大積載量2t未満
B・最大積載量3t未満
C・最大積載量4.5t未満
D・最大積載量5t未満
A・車両総重量3.5t未満
B・車両総重量5t未満
C・車両総重量7.5t未満
D・車両総重量8t未満
A〜Dまであります。
D B A Cの順番で
普通自動車免許の
内容が改変されたから。
A=普通自動車免許
B=準中型5t限定免許
C=準中型自動車免許
D=準中型8t限定免許
が2023年現在の名称。
中型自動車免許・2023年現在
最大積載量6.5t未満
車両総重量11t未満
大型自動車免許・2023年現在
最大積載量6.5t以上
車両総重量11t以上
がある為。

質問者様は
普通自動車第2種免許をお持ちですね?
それも①と同じ条件ですね。

1236994790 公開 2023-4-19 05:35:00

ん?
取得年月日から推定してこの条件の組み合わせはちと想像がつかないのだが…
一度失効かなにかした後再取得するにあたり何か返納したか?

non108035103 公開 2023-4-18 19:29:00

むかしの普通免許取得者は
積載量4トン貨物車専用免許ができた
経過措置で自動的に付与されました。
積載量4トン貨物車は後端がま四角です死角有りバック時に事故が多発したため
最近はカメラ設置と視力深度検査あり

mjp1247236881 公開 2023-4-18 19:09:00

準中型車は、準中型車5tに限ると書かれているのは、2017年3月12日より前に、普通免許を持っていた為です。
中型車は、深視力のハードルがあり、将来的に適性試験に通らなくなった時に、中型だけ返納しても、昔に取得した5t迄乗れた普通免許の既得権は保護する為です。

vie1010670753 公開 2023-4-18 18:10:00

運転できますよ。
この質問はよく知恵袋の運転免許カテゴリーで見ます。免許証に書かれているのは「取得した免許の種類」であって「運転できる車両の範囲」ではないことを理解していない人が多いということでしょう。
免許証のような「資格者証」には、資格の名称は書かれても、それで何ができるかは書かれません。免許証の種類欄に書かれているのは「持っている免許の種類」です。
質問者さんの場合、2017年に準中型が創設される以前に普通と中型を取得し、2017年に準中型が創設された後に普通二種ATを取得したんですよね?。その場合、所持していた「普通一種」が2017年の法改正で「準中型の5t限定付き」に移行したことで、免許証の種類欄と条件欄の記載がそうなっています。
5t限定がついているのは、あくまで所持している準中型自動車免許が、です。でも、質問者さんは限定なしの中型を所持しているのですから、中型自動車以下は制限なく運転可能です。
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