車を運転し、ゴールド免許を所有するものです。先程、一時停止義務
車を運転し、ゴールド免許を所有するものです。先程、一時停止義務違反で軽微違反で初めてブルー切符を切られました。その際警察官から、軽微違反で3ヶ月無違反だと点数は戻るが、次の免許更新はブルーと言われました。ゴールドの期間は残り4年半程あります。その次の更新でブルーになり、5年優良期間を過ごさないとゴールドに戻れないと思ったのですが、調べていくとこういう文言を発見しました。『ゴールド免許を取得してから3年以内に軽微な違反を2回した場合には1回の更新でゴールド免許に復活できる可能性があります。つまり、ゴールド免許の残りの2年間を無違反で過ごせば、次の更新では違反運転者というカテゴリーに転落して、有効期間が3年間のブルー免許ですが、その3年間が無違反ならば、5年間無違反という基準を満たすので、次の更新ではゴールド免許に復活するのです。』という内容です。
これは、どういうことでしょうか?
下手すると、一般運転者だと、ゴールド後、更新して5年間はブルー。
違反運転者だと、更新してゴールドになると読めるのですが、、、
色々わかりずらく、ご相談させていただきました。 違反者だと有効期限が3年になりので免許更新は早くくるからです。
その時点で5年間無違反ならゴールド免許になります。
その分余計に反則金は支払うことにはなりますが。 違反をしてから次の更新までが3年以上残っている場合、
軽微な違反を1回の場合、次のブルー免許の更新は5年なので、
その次の更新(8年先)までゴールドに戻れないのですが、
軽微な違反を2回の場合(違反運転者)、次のブルー免許の更新が3年の為、
その次の更新(6年先)で、5年間無違反という扱いで、ゴールドに戻る。。
という不思議な制度です。。。 あまりお勧めはしませんが…
更新まで2年以上あるときに、もう一度違反をすると、次の更新時にブルー3年となり、今のままで次のブルー5年より、早くゴールドに戻れる可能性があるということです。
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