運転免許証が失効して6カ月以内なら、無免許運転していることになりませんか?
運転免許証が失効して6カ月以内なら、無免許運転していることになりませんか?警察は、質問に対する答え方で、うっかり失効と無免許運転を分けていると聞いたことがありますが、本当でしょうか?
補足うっかり失効も無免許運転していることになると思います。
うっかり失効=無免許運転にならない理由も知りたいです。 失効していて運転すれば無免許運転です。
ただし、失効に気が付かずに運転していて、別の何かで検挙された時に指摘を受けた場合は、その時(その日)に限って無免許運転にはしないよ。ってことです。
次の日に運転していて捕まれば、既に知っている事になるので無免許運転として検挙されます。
当然、知ってました。って言えば無免許運転で検挙されますね。 失効していれば立派な無免許運転です。ただ、本当に失効を知らなかったなど、悪質性がないと見做される場合には、刑事事件として立件しないことがある、と言うだけの話です。失効を知っていて運転していれば、当たり前に無免許運転に問いますよ。 失効しているのだから無免許運転です。
うっかり失効(失効から半年以内)は試験なしで再取得できる特例というだけです。
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