無免許運転の同乗者は、運転者が無免許だと知らなかったら無罪ですよね
無免許運転の同乗者は、運転者が無免許だと知らなかったら無罪ですよね。では、無免許を飲酒運転と話を置き換えしょう。
この場合も同乗者は無罪ですか? どういう理由でそうなるかは置いておいて、飲酒の場合は無罪にならないと思います。 合理的に知ることができたかどうかです。
一緒に飲みに行って知らないは通りませんね。
乗せてもらおうとした時に、顔がいつもと違って赤かったり、息にアルコールの匂いがあったのに問わなかった場合も知ることができたでしょ?になりますね。
あなた自身が酩酊していて、自家用車なのかタクシーなのか不明であった。ならば、セーフですね。
ただ知らなかった。だけでは通りませんね。 「知らなかった」ことを立証できれば、起訴はされませんし、されても裁判で対抗できます。
ただし、犯罪捜査のプロである警察官は、犯罪者の嘘を「突き破る」技術に長けています。彼らは「知っていた」ことを立証しようとしますから、その圧力に耐えきれるといいですね。
なお、飲酒運転の場合、同乗者はたいてい「直前まで一緒に飲んでいた」仲間なので、知っていたことの立証は簡単ですよね。 飲酒している状況は、酒の匂いで解るでしょうから、知らなかったとは言い切れないでしょうね。 そうよ。どっちも~~と知りながら・・・なので。 知らなかった場合は無罪です。
道路交通法第65条第4項では『何人も、車両の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第一項の規定に違反して運転する車両に同乗してはならない』となっています。
例えば泥酔して車で送られたが運転者が酒気を帯びていることを知らない場合は同乗していても罪に問われないし、迎えに来てもらった友人が酒気を帯びていても自分は酒を飲んでいたので匂いなどが分からなく運転者が酒気を帯びていたことを知らない場合もあるでしょう。
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