免許の限定解除ってどういう意味ですか?ATからMTの免許に切り替えることで
免許の限定解除ってどういう意味ですか?ATからMTの免許に切り替えることですか?
僕的には「AT限定のみ」という限定をMTの免許を取ることによって解除されるから限定解除って言うんだと思ってたんですが多分違いますよね その通りです。
限定されている箇所を解除するから限定解除。 AT免許証をMT免許証に変える事は出来ませんMT免許証取るために教習所に行くか免許センターで実技試験を取り合格すれば限定解除になります(その際学科は受ける必要は有りません) 免許の条件欄に記載されている
「~~は××に限る」という限定条件を消すことを指します。
「AT車に限る」という条件を解除するのも限定解除に該当します。
限定解除は試験ではなく、審査といいます。
かつて免許センターのコースを走って自動二輪の中型限定を解除した際
合格発表では限定解除審査の他に大二輪審査とも言っていました。 AT免許←普通車はATに限る
MT免許←限定無し。
AT免許と呼ばれる免許も、MT免許と呼ばれる免許も、基本的には同じもの
免許条件に「〇〇車はATに限る」と書いてあるかどうかの違い。
限定解除とは、AT以外の自動車も運転できる資格にすることであり「〇〇車はATに限る」を消すことを言います。
それ以外にも
中型車は8tに限る
準中型車は5tに限る
という免許条件を消し、8t以上の全ての中型車を乗れるようにすること、5t以上の全ての準中型車を乗れるように免許条件を消す事も限定解除と言います(AT限定のみに使う言葉ではありません) >>免許の限定解除ってどういう意味ですか?
ATからMTの免許に切り替えることですか?
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平たく言えば、そういうこと。
>>僕的には「AT限定のみ」という限定をMTの免許を取ることによって解除されるから限定解除って言うんだと思ってたんですが多分違いますよね
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いいえ、概ね合ってますよ。
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