普通免許の失効と取り消しって何か違うんですか? - 失効→更新し
普通免許の失効と取り消しって何か違うんですか? 失効→更新しなかった場合等で免許の効力を失うこと。取消→違反等の行政処分で免許の効力を失うこと。
自然消滅→失効、強制抹消→取消みたいな感じ。 やむを得ない理由(海外旅行、入院、在監、公安委員会がやむを得ないと認める事情等)がなく、運転免許証の有効期間が過ぎてから6か月以内運転免許の有効期限が過ぎた日から6ヵ月以内の失効手続きは、適性試験のみで、学科試験と技能試験が免除されます。
ただし、やむを得ない理由について、入院を示す診断書や、海外出張を証明するパスポートなど、事情に応じた書類が求められます。
出入国の際に自動化ゲートを利用した場合など、パスポートにスタンプが押印されない場合もあるため、このようなときは入国管理局発行の出入国記録が必要です。
また、仕事が忙しかった、あるいは運転免許証更新連絡書(ハガキ)が届かなかったり、気づかなかったりした、といった理由は、やむを得ない理由として認められません。
やむを得ない理由で免許失効後6ヵ月を超えて3年以内の場合
やむを得ない理由で運転免許更新手続きができず、6ヵ月を超えて3年以内の場合は、やむを得ない理由(帰国、退院など)が終わった1ヵ月以内に限り、学科試験と技能試験が免除されます。(ただし、失効日前にやむを得ない理由が発生していることが必要です。)
この場合、「やむを得ない理由」およびその期間などを証明する書類、旅券(パスポート)、入院証明、診断書、在監証明などが必要です。(規則抜粋) 失効は期限切れ
取り消しは違反して取り消された
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