fd3111189941 公開 2023-6-4 19:17:00

養子縁組で名字が変わった後に、2枚目の免許証を取ることはできるん

養子縁組で名字が変わった後に、2枚目の免許証を取ることはできるんですか?

kon123272728 公開 2023-6-4 20:08:00

バレるバレないは別として上手くやれば出来ます バレた時の罪は重いですけどね。
何枚も欲しいのなら紛失の届出をして再発行に行けば良いです 免許番号の後の数字は増えていき 次回の更新は最新の免許証でしか行えませんが。まあこれも古い方の免許証を携行してること自体が違法ですけどね
実際に昔スリにあって財布ごとパクられて免許証が無くなって再発行したら その次の日位に何故か隣県の警察署から電話があり 結局古い免許証が出て来て 免許証2枚状態の時が有りました 勿論、見付かったという事で古い方は返納しましたが、、

1149074251 公開 2023-6-4 19:59:00

昔そんな事が有ったね
養子縁組2回で過去は消せる(た)
その時の発覚理由は間違って違う免許証を出してしまった事(笑)
今はどうなんだろう?
今でも、マイナンバーの記載ない住民票提出を求めるくらいだから
よっぽどやらかさない限り発覚しにくいかもね

1150685468 公開 2023-6-4 19:46:00

姓が変わっても同一人物ですから運転免許証は1枚しか所持することはできません。
免許証の記載事項変更(氏名変更)の手続きをすることになります。
本籍や住所も変わったときは併せて変更することになります。
上記の場合、免許証自体はそのまま変わらず裏面の備考欄に変更事項が記載され、次回の免許更新時などの際に表面に印字される内容が新しいものになります。
但し免許の更新時期が近づいているなどの場合には同時に変更手続きをするよう言われる場合があるようです。
東京都に住所がある人は警察署で手続きができるはずですが、東京都以外に住所がある人は、住所を管轄する警察署に問い合わせてください。

1150864432 公開 2023-6-4 19:30:00

要するに「他人として2枚目の免許証を得られるか」の質問ですよね。違法であることは言うまでもありませんが、実務上は「取得できてしまうが、後日に発覚して全部取り消される」形になると思いますね。
例えば、養子縁組と本籍変更・転居を行い、その事実が辿れない形で住民票の写しと本人確認書類を準備できたとすれば、運転免許試験場の試験は「他人」として受験でき、免許証も得てしまえるでしょう。その際に何かしら不正を疑わせる要素を窓口の係官が感じたとしても、その場で証拠がない以上はとりあえず免許証は出すでしょう。
ただし、名寄せ情報の照合、犯罪情報との照合、タレコミや所轄からの報告などを元に、免許の不正取得の事実が浮かび上がれば、住民登録や戸籍の履歴調査がなされ、同一人物が他人に成りすまそうとしていることの証拠が確認できるでしょう。わざわざ他人に成りすまそうなどと考える人間なら、たいてい何かしらの犯罪行為に手を覚め、警察のマクを受ける立場になるでしょうしね。そうすれば、成りすまして取得した免許はもちろん、不正免許の取得行為をしたことで、元々もっていた免許証も取消処分を受けることになるでしょう。もちろん、立派な刑事犯罪で、計画的で悪質なので、逮捕拘束されることになり、罰金刑では済まないでしょう。

aki1017040715 公開 2023-6-4 19:19:00

2枚目を作ることはできません.
記載事項変更をすることになります.(また記載事項の変更は義務です)
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