飲酒運転の罰ついて教えてください。知り合いが数年前に飲酒運転にて免許
飲酒運転の罰ついて教えてください。知り合いが数年前に飲酒運転にて免許取り消しになり、数年後に免許を再取得しました。そして、今回は
飲酒運転者の車に同乗し、事故を
起こし再度捕まりました。
運転者に関しては一発取り消しの様ですが、同乗していた者は述べたように、本人の飲酒運転での取り消し歴があります。
この場合、前歴有りとして今回も取り消しになりますか?
詳しい方よろしくお願いします。 行政処分の前歴は関係ありませんが、取消処分による特定期間中であれば、欠格期間4年の取消処分になります。
欠格期間が指定された取消処分を受けた場合、欠格期間と引き続く5年間が特定期間に指定され、特定期間中に再び取消点数に達すると2年が加算されます。
ただ、取消点数に達した場合だけでなく、取消処分に相当する重大違反唆しをした場合もこの2年加算が適用されます。
今回の場合、運転行為がなく違反点数は付きませんので、処分に前歴は関係ありません。
違反点数は付かず、点数制度によらない処分を受けることになるのですが、特定期間中の重大違反唆し等をした場合の取消年数は下記のようになっています。
道路交通法施行令38条6
五 重大違反唆し等又は道路外致死傷で法第百三条第二項第五号に規定する行為以外のものをしたことを理由として免許を取り消された者が免許取消歴等保有者であり、かつ、当該行為が特定期間内にされたものであるときは、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める期間とする。
イ 当該行為が別表第四第一号に掲げるものである場合 五年
ロ 当該行為が別表第四第二号に掲げるものである場合 四年
ハ 当該行為が別表第四第三号に掲げるものである場合 三年
一発取消ということは酒気帯び運転の0.25以上、違反点数25点、別表第四第二号ですので、ロに該当、欠格期間4年の取消処分になります。
なお、重大違反唆し等があった時点で、欠格期間の満了から既に5年が経過していれば、特定期間は外れていますので、取消年数は2年となります。 >>この場合、前歴有りとして今回も取り消しになりますか?
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でしょうね。
下手すりゃ暫く塀の中 前歴なくても飲酒運転だと知ってて運転を止めることなく同乗してたら飲酒運転と同じ処分になりますので取消しです。罰金もあります。 前歴なしでも取消しな ええ。今回も間違いなく取消になるでしょう。飲酒運転の車に同乗しているのは、まず間違いなく飲酒運転のほう助罪に問われ、成立しますからね。運転者と同罪の扱いです。処分前歴があるので欠格期間は前回より長くなるでしょう。
気にするべき問題点は、前回は罰金刑で済んだかも知れないが、今回は懲役刑になる可能性があるというところでしょう。ただ、本人など当事者、あるいは勤務先の同僚などであればともかく、ただの知人に過ぎないなら、何も影響はないので気にする必要はありませんよ。
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