rea1215165715 公開 2023-5-30 01:29:00

家族の話なのですが、交通違反2023年5月24日進路妨害という違反をしてしまい

家族の話なのですが、交通違反2023年5月24日進路妨害という違反をしてしまいました。
免許の更新は2026年10月28日誕生日で、前後1ヶ月に行う予定です。現在はゴールド免許です。
交通ルールを調べた所
運転免許証の更新を受けようとする場合、運転免許証の有効期間が満了する日の直前の誕生日の160日前の日(やむを得ない理由で同日より前に更新(期間前更新)を申請する場合は、その申請日)前3年間に、大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車の運転に関して以下の違反行為を行った方が対象となります。
この様な文面を見つけました。3年は理解できたのですが、160日前の、意味がわかりませんでした。
ちなみに2026年の更新で75歳になります。
①160日前の日という意味を教えてほしいです。②この場合、免許更新時に実地試験検査は行われるのでしょうか?
③実地試験検査で不合格の、場合は免許取消しになるのでしょうか?
以上3点の質問なのですが、分かる方いらっしゃったら解答お願いいたします。

kaz1018588776 公開 2023-5-30 05:09:00

2026年10月28日の160日前の日は2026年5月21日
前3年間というのは、1日前の2026年5月20日以前の過去3年間という意味です。
※160日前の日前3年間=161日前の日以前の過去3年間
2023年5月21日から2026年5月20日までですので、2023年5月24日の違反はこの3年間に入ることは入ります。
対象となるのは以下の11の違反です。
信号無視/通行区分違反/通行帯違反等/速度超過/横断等禁止違反/踏切不停止等・遮断踏切立入り/交差点右左折方法違反等/交差点安全進行義務違反等/横断歩行者等妨害等/安全運転義務違反/携帯電話使用等
進路妨害とはどのような違反をしたのですか?
「横断歩行者等妨害等」でしたら対象ですし、「乗合自動車発進妨害違反」でしたら対象外です。
違反内容がわからないので、運転技能検査の対象になるかどうかわかりません。
運転技能検査で不合格になった場合は更新手続きができませんので、失効させるか、自主返納をするか、あるいは対象外の原付免許で更新手続きをするかのいずれかとなります。
ただ、運転技能検査は一発勝負ではなく、誕生日の5か月前から合格できるまで何回でも受けることができます。
都度3,550円の受検手数料はかかりますが・・
内容は、指定速度で走行できるかや、一時停止で止まれるか、右左折時に対向車線にはみ出さず、脱輪せずに曲がれるか、赤信号で止まれるか、最後に段差に乗り上げて止まれるかというのもありますが、どれも基礎的な内容で、仮免レベルの試験に合格しろという話ではないです。
このレベルの試験に何回受けても合格できないようであれば、これ以上、運転を続けるのは危険と判断せざるを得ないですよね?
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