交通違反をして青切符を切られたのですが、罰金を1週間以内に支払うのが難しか
交通違反をして青切符を切られたのですが、罰金を1週間以内に支払うのが難しかったため、切符に記載された日に免許センターに行って処理しようと思っていました。しかし、後日に警察から電話があり記載された日付けに誤りがあり~~日に免許センターに行ってくださいと言われました。
元々誤りで記載された日なら行けたのですが、実際の~~日まで既に1週間ほどしかなく、仕事の都合もあり行くことができません。
そうなると後日に届く納付書で支払うことになるのですが、940円足される事になると。
940円くらい別に良いのですが、警察側の記載ミスで940円払うことになんかモヤモヤします。
ここで質問なのですが、そもそも免許センターに行けず、後日届く納付書で支払うという形になった場合、940円足される以外に他に何か違いがあるのか?
このモヤモヤした気持ちはどうするべきか?
ぜひ教えてください。 違反者は、法律を犯した者なので、
最大限、人権が保証されることはない。
》仕事の都合もあり行くことができません。
違反者に対する手続きが土日に執り行われることはない。
同様に、あなたが仕事を休んで行けば済むこと。 出頭指定日の記入間違いですか?
具体的に何日以内なら大丈夫とは言えないのですが、出頭指定日以降でも交付通告を受けることはできるはずです。
例えば、大阪府の場合
https://www.police.pref.osaka.lg.jp/tetsuduki/kotsuihan/4977.html
「出頭指定日以降に出頭される方は、指定日以降概ね2週間以内」と記載されています。
取締りを受けた都道府県の交通反則通告センターへ電話をしてお尋ねください。
郵送(送付通告)が行われるのは、取締りを受けた日から概ね40日経過後、指定日に出頭しなければ、すぐに郵送されるわけではありません。 その段階までなら、特に違いは有りません。
その段階過ぎても無視すると、反則扱いではなく、逮捕するケースや交通裁判へと以降するケースも。
なお、この場合、前科になります。
(反則金の段階で納付すれば、前科にはならない。無視しつつけると、正式な刑事処分が科せられるので、前科になる。)
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