違法運転で免許取り消しになった場合、また教習所に通えば免許取得が可能なの
違法運転で免許取り消しになった場合、また教習所に通えば免許取得が可能なのでしょうか? 違反や事故で取消になった場合、欠格期間終われば再取得できますが、
自動車学校行っただけじゃ取得できませんよ。
違反や事故で取消になった方は、再取得の際
公安委員会の指定する講習を2日くらい受けないといけません。
しかも、その講習、有料です。 欠格きかんが開ければ可能ですが、教習所に行かなくても、直接試験場で受けれます。初心者ではないので運転は大丈夫だと思いますが、法令がど忘れしていますからね、虎の巻で勉強されるのがよいのでは。 欠格期間がある 欠格期間を過ぎれば可能です。 取消処分を受けた運転者が再度運転免許を取得する為には
取消処分講習を受け得事が必須ですが
その取消処分講習は指定自動車教習所に通いながら講習を受ける事は可能です。
但し取消処分講習終了証明書の有効期限は受けた日から1年間です。
http://ippatsushiken.com/menkyo-saisyutoku/ 免許取り消し処分には、欠格期間という、免許の取得ができない期間が設定されます。この欠格期間の間が、無申告で運転免許試験を受けても、仮に合格しても、過去の欠格期間の記録がわかりますので、免許が交付されることはありません。
欠格期間が明けてから、免許の再取得を行うためには、取り消し処分者講習を受講していることが必要です。平日の二日間で、約 35,000 円くらいの費用が掛かったように思いました。この講習を受けて、受講証明書をもらえて、ようやく運転免許の再取得を始められます。指定自動車学校に通う場合、仮免許検定時点までに、欠格期間が明けて、受講証明書を取得できていれば、先んじて受講することは可能なようです。ただし、その指定自動車学校が許可してれば、という大前提の上ですが。
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