仮免って免許所持者が助手席にいれば運転できるって教官じゃなくても
仮免って免許所持者が助手席にいれば運転できるって教官じゃなくてもいいんですか?ペーパードライバーの友達とかでも 免許保持者3年以上なら可能
居眠りしてたら聞くまでもなく普通に考えて無理だろうね
後仮免練習中のナンバーも必要 そうですね、法規上、ペーパーかどうかは関係ないです。
以下、警察のHPからの抜粋ですが
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仮運転免許証は、練習以外の目的で運転した場合は、無免許運転になります。
資格のある指導者を同乗させないで運転した場合は、違反になります。
資格のある指導者とは、練習する車両を運転することができる第一種免許の取得期間が通算して(免許停止期間は除く)3年以上の者、または第二種免許を受けている者であることが必要です。
練習するときは、車両の前後(地上0.4メートル以上、1.2メートル以下の見やすい位置)に標識を付けないで運転すると違反になります。
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法規上は上記の通りですが、一般に仮免許証は「教習所預かり」となることも多いし、通常一般の任意保険は適用されないことも多いからね。
あと「標識」にはプレートの大きさに文字の大きさなど細かい規定があります。その辺の段ボール紙にマジックで書いたものを貼り付けるなんてのじゃダメです。
まぁ基本的には、教習車以外ではホイホイ出来るものじゃないです。 横の乗車装置に乗って指導出来る要件
・練習に用いる自動車を適法に運転出来る第二種免許を受けている者
・練習に用いる自動車を適法に運転出来る第一種免許を通算して3年以上受けている者 免許を取得後、2年か3年経っている人が助手席にいれば良かった様な気がしますが・・・。 昔の事ですので・・・。
調べてみて下さい。 問題ない。
ただし、取得後3年以上の者に限る
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