olq1223949862 公開 2023-6-15 18:33:00

現在、埼玉県在住の23歳です。3年前に1年間の運転免許取り消し処分

現在、埼玉県在住の23歳です。
3年前に1年間の運転免許取り消し処分になりました。
もういつでも免許は取れるのですが、教習所はどこでもいいのでしょうか?
出来れば岩槻教習所に行こうと思っていますが、取り消し処分を受けた人でも受け入れてくれますか?

que1212147045 公開 2023-6-15 19:00:00

「1年間の運転免許取り消し処分になりました」
そんな処分はありません。免許の取消処分に、1年間の欠格期間がついてきているだけです。
「もういつでも免許は取れる」
欠格期間が終わっていても、取消処分者講習を受けないと、再受験は認められません。そして、都道府県によっては、取消処分者講習の時点で仮免許を取得している必要があったりします。よって、再取得を志す場合は、まず最寄りの指定教習所に相談し、どのような手順で講習の受講や教習を進めるかを確認しましょう。
また、こういう仕組みなので、欠格期間さえ明けていれば、取消処分者であっても入所させてくれるのが普通で、教習所によっては欠格期間が明ける前でも可能な場合があります。ただし、欠格期間が明けていること(またはいつ明けるか)を書面で提出する必要があるはずですので、それについても併せて教習所に問い合わせましょう。通常は自動車安全運転センターに「運転免許経歴証明書」や「運転記録証明書」を申請し、それをいつ欠格期間が明けた(る)のかの証拠書類として提出をします。
「教習所はどこでもいいのでしょうか?」
取消処分の経験者だからと言って、特に制限はありません。

jkq1238306015 公開 2023-6-15 18:56:00

取消処分講習を受けないと免許取得できません。
2日間13時間。直接電話して予約必要です。
埼玉県なら
https://www.police.pref.saitama.lg.jp/f0110/menkyo/torikesikousyuu.html

wom104126703 公開 2023-6-15 18:47:00

取消処分違反者講習を受講済ならOKだと思いますが。
https://www.police.pref.saitama.lg.jp/f0110/menkyo/torikesikousyuu.html

kaw108131190 公開 2023-6-15 18:39:00

処分者講習は受けたの?
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