kmj114770555 公開 2023-6-22 23:15:00

18歳の時無免許運転で捕まり、保護観と欠格2年になりました。

18歳の時無免許運転で捕まり、保護観と欠格2年になりました。欠格期間が終わり、2週間後くらいに無免許運転でオービスを光らせて47キロオーバーで捕まりました。
この場合だと罰金と欠格期間はどれくらいですか?
真面目な答えをください。
誹謗中傷はやめてください。
お願いします!

ora126158394 公開 2023-6-23 18:33:00

かなり悪質で、猶予付きでは更正しないと判断されますので実刑ですね。
運転免許証は取れませんので覚悟しておいてください。
まあ、無免許運転できるんだからその辺りは関係ないでしょうが、、、
実刑を終えた後が大変ですね。

1149848036 公開 2023-6-23 17:27:00

罪状を整理します。
・無免許運転前科あり
・無免許運転再犯+速度超過
です。
まず大事なことですが、
ハナから罰金刑だけを想定されていますが、
前科者なので今回は懲役刑求刑の
可能性ありです。
無免許運転は最高3年、
速度超過は最高1年の懲役です。
以下、今後の処分の想定です。
■刑事処分
送検→起訴→裁判となります。
裁判までに検察庁での事情聴取が
あるでしょう。
その際に、
・略式起訴か
・正式起訴か
が判明すると思います。
略式起訴の場合は弁護士不要の簡易裁判となり、罰金刑で済みます。
罰金額は無免許運転最高額50万+
速度超過8万程度なので、
まぁ60万程度でしょう。
罰金も刑罰なので、
短い納付期限内に全額払えという命令となり、それができない場合は刑務所や拘置所の中にある「労役場」に拘束され、
自由・プライバシー・冷暖房の無い環境で労働をすることになります。
罰金を払うか、労役をすれば処分終了です。
正式起訴の場合は、
正式な刑事裁判の被告となり、
懲役刑求刑の対象にになります。
また弁護士も必要となり、
お金が無い場合は国選弁護人が担当します。
懲役刑には、
・執行猶予付き
・実刑(刑務所行き)
の2種類がありますが、
今回前科含めて以上の犯行だけなら
執行猶予がつくでしょう。
執行猶予期間中に
また犯罪を起こした場合は、
確実に刑務所行きです。
■行政処分
運転免許の処分で過去3年間の違反点で処分決定です。
質問者さんの過去3年の違反点は60点。
なので今回の犯行検挙日より5年間の欠格が再設定です。
よって25歳になるまで運転免許取得不可能です。この処分については、通知・呼び出しはありません。

pos121008260 公開 2023-6-23 08:38:00

47kmの速度超過は反則金ではなく罰金です
裁判or略式裁判で処分が決まります。
反則金は行政処分、罰金は刑事処分な為あなたには
前科が付きます。
過去3年以内に違反をしているので
免許は取り消しで10万以下の罰金刑となると思います。
オービスは今は高速道路には少ないから一般道かな?
高速道路と一般道でも罰金は違います。
出廷し罰金を納める。←しないと懲役行ってら!なりますよ。

guk121389061 公開 2023-6-23 07:15:00

刑事処分の罰金刑は、無免許とスピード違反でそれぞれ問われるので、計50万円くらいでしょうかね。前科があるので懲役刑になるかも知れません。
欠格期間が明けてからの免許運転なら、行政処分は、無免許運転で25点の欠格2年に、3年以内処分歴ありで2年が加算された「欠格4年」ですね。スピード違反の分の点数は無免許運転のほうが大きいので加算されませんが、加算しても欠格2年であることは変わりません。
欠格期間が明ける前だったら、累積50点で欠格5年になったでしょう。

acc113602529 公開 2023-6-23 00:44:00

反省してないようだから、検察官から懲役刑を請求されるんじゃね。
https://wellness-keijibengo.com/mumenkyo-bengoshi/mumenkyo-shobun/
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