自動車運転免許の問題をといています。自動車(小型特殊自動車を除く)や原動
自動車運転免許の問題をといています。自動車(小型特殊自動車を除く)や原動機付自転車は、自動車損害賠償責任保険か、責任共済に加入していなければ運転してはいけない、とあります。
小型特殊自動車にナンバーが付いていて公道を走行する場合、自賠責保険や責任共済に加入しなくても良い、と解釈して良いのですか…?補足小型特殊自動車でも自賠責保険や責任共済に加入しないと無保険運行に当たるのでは、と考えますが…。 自賠法の特例では
【農耕作業の用に供することを目的として製作した小型特殊自動車を除く】
とあります。
つまり、農業用機械であれば、ナンバーがあっても自賠責保険は不要です。
ページ:
[1]