準中型から中型免許取得するのと、普通免許8トン未満から限定解除するのは免許証の
準中型から中型免許取得するのと、普通免許8トン未満から限定解除するのは免許証の表示の違いは何がありますか? 準中型から中型免許を取得すれば免許証の免許の種類に準中型と中型が表記されます。
8t限定中型免許の場合免許の種類は中型で表記され
条件欄に中型は中型(8t)に限るが表示され
8t限定中型免許を解除すれば8t限定の条件が消えるだけです。
(実際には裏の備考欄に「限定解除」と印字され
表の条件欄の表示は更新で消えます) 「普通免許8トン未満」などと言う種別は存在しません。それは「中型免許の8t未満限定」のことです。
A) 準中型所持→中型取得、と、B)中型8t所持→限定解除、とでは、結果の違いは一目瞭然ですね。
A) 免許証が新しくなる。種類欄に「準中型」と「中型」が両方ある。
B) 免許証はそのまま限定解除の文言が裏書きされる。更新または再交付で免許証を新しくした後は、種類欄に「普通」「準中型」がなく「中型」のみがある。 準中型から中型免許取得すると
「準中型」と「中型」に成ります
普通免許8トン限定から限定解除する
「普通」と「中型」に成ります。
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