外出先で財布を紛失してしまい帰宅しようにも免許不携帯にあたるので運転
外出先で財布を紛失してしまい帰宅しようにも免許不携帯にあたるので運転してはいけないですか? 私はそのような状態になった時、免許の再発行には、自分で運転していきました。運転免許証が手元にはないですが、免許停止処分をうけているわけではないので、無免許運転ではなく、免許不携帯の扱いでしかないと判断して、そのようにしました。なお、10年以上前に確認したとき、その状態で検問などを受けてしまった場合、免許不携帯の違反切符は切られる可能性はでますが、無免許運転ではないです、と言われました。ただし、きちんと紛失している届は警察署に出しておきましょう。 捕まっても3000円払えばokだし。 法律的にはそうです。免許証不携帯は立派な交通違反ですからね。 はい。運転してはいけないです。
警察に発見されなければ、セーフです。
自己責任を取りましょう。 法的にはNGです=警察官も同じ意見になる。
しかし、現実的には帰宅優先は自らの大問題であり、不携帯による不利益は甘んじて受ける覚悟があるなら注意して行けばイイ。
免許証不携帯=切符処理、加点ナシ。 捕まらなかったら、良い!
捕まっても、免許証不携帯で罰金だけ?
私なら、運転します!
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