「普通自動車運転免許」を所有しているのですが、何故か4tトラック TRUCK
「普通自動車運転免許」を所有しているのですが、何故か4tトラック TRUCKは運転出来ないと言われました。以前は運転出来たのに、何故なのでしょうか?
運転するには、教習所に行かなければならないとも言われました。 あなたが免許取得した時は普通自動車免許だったが法改正がありある時期に昔の普通自動車免許は中型免許8t限定に変更になってます。
法改正後に普通自動車免許を取得した人は普通自動車免許か準中型5t限定免許になってます。
同僚が今の免許制度上で普通自動車免許なら乗れないですが会話であなたが普通自動車免許を持ってるというのを聞くと今の制度上の普通自動車免許と勘違いして乗れないと答えるでしょう。
実際にはあなたの免許は中型8t限定なので車両総重量8t以未満の4t車の運転は可能です。 免許証が自然に中型となっているのを知らずに自分が普通免許しか持っていないと勘違いしてるだけでは??? 現在の普通自動車免許では、総重量3.5t未満、最大積載量2t未満までしか運転できません。いわゆる4tトラックは最大積載量4t付近と言う意味ですから、範囲外です。
質問者さんが言っている「以前」は、中型自動車免許ができた2007年の法改正前の話でしょう。改正前の普通自動車免許では総重量8t未満、最大積載量5t未満まで運転可能でしたから、運転できる4tトラックがありました。しかし、該当者は既に8t限定付きの中型自動車免許に移行しているので「普通自動車免許持ち」ではありません。 法改正で中型免許を取らなくてはならなくなりました。
しかし平成19年以前から免許証を持っている人は中型に移行しているので教習所へ行かなくても中型免許になっているはずです。
ご自分の免許証の種類の欄に「中型」と表記があればそのまま乗れます。 制度改正があって、2017年以降に取得された普通免許では、車両総重量3.5トン未満しか運転できません。
制度の変遷については、下の通りです。
https://jta.or.jp/wp-content/themes/jta_theme/pdf/anzen/menkyo_hensen.pdf
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