仮免許証が期限切れの場合、本免試験は受けることできないですか?
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技能試験(路上試験)を受ける必要があるとすれば受けることが出来ない。
そうでないなら受けることは可能。 指定自動車学校の卒業生は本免学科試験は受けることは可能です。
指定自動車学校の卒業生以外の人は本免学科試験と
技能試験を受けるので仮免許証の有効期限が切れていれば
本免技能試験を受ける事は出来ません。
(理由は本免技能試験は路上試験の為) 教習所の卒業証明書持っている前提の場合
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発行日から1年以内なら学科試験だけなんで仮免許の期限は関係ありません、教習所生活中に使うための免許ですから卒業すれば切れてもそれは問題なし。
一発試験前提の場合(質問の本免試験が技能試験という場合)
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路上運転ができないためNG 指定教習所の卒業生なら、仮免許が失効していても本免許試験を受けられます。
一般試験の受験生なら、仮免許が失効していれば本免許試験は受けられません。 仮免許証が期限切れの場合、本免試験は受けることできないですか?
出来ない
公道の走行が不可能
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