平成19年6月1日以前に普通自動車免許を取得しました。そのゆえ8トン未
平成19年6月1日以前に普通自動車免許を取得しました。そのゆえ8トン未満が乗れます。
今の免許で準中型免許・中型免許・大型免許ありますが。
準中型免許と中型免許は取れないって事でしょうか? 質問者さんが現在所持している運転免許証は
8t限定中型免許(旧旧普通免許)と言う事ですね。
もいそうなら質問者さんは準中型免許は取得出来ません。
理由は準中型免許が8t限定中型免許より下位免許だからです。
限定無しの中型免許は8t限定の解除をすれば取得出来ます。 今、持っているのが8トン限定条件付き中型免許です。
準中型は取れません。
中型は限定解除すれば、限定条件なしの中型免許になります。 > 準中型免許と中型免許は取れないって事
運転免許証の「種類」の記載のことを言っているなら、今は「中型」となっていると思いますので、「普通」や「準中型」を記載させたいなら、今の免許を返納して、再取得し直すしかないと思います。 準中型は取れません。
中型は限定解除審査に合格することで
限定なしの中型免許を取ることができます。 あなたの免許は中型の限定免許なので、限定解除の試験を受けると現行の中型と同じ免許になることができます。
準中型は今持っている免許で運転できる範囲内ですが、免許証上に表記が欲しければ、今の免許を返納してから取得しなければなりません。
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