皆さま、無知な私に回答お願いします。現在45歳、女性です。1
皆さま、無知な私に回答お願いします。現在45歳、女性です。
10代の頃に原付免許を取得し若さ故に無茶な運転を繰り返し、免許取消になりました。
取消処分者講習を受けず放置してしまいました。
そして現在、親の介護の為に車の免許が必要になりました。
この状況で自動車免許を取得することは可能でしょうか?
回答よろしくお願いします。 取消処分者講習は免許を再取得する人が受けるものです。
今まで再取得の意思がなかったのなら受けていなくて間違いではないのです。
再取得前1年以内に受けなくてはいけないので、逆に昔受けたとしても失効していたと思います。 取得は可能です。
・欠格期間が経過していること(質問文からして経過済みと思われます)
・取消処分者講習を受講する
その後、教習所に通って下さい。 再取得は可能ですが
その前に取消処分違反者講習を受ける必要があります。
警視庁の例です。
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/koshu/koshu/koshu04.html 可能ですよ。
免許取り消しになると、再取得できない欠落期間が発生します。
この期間は最長10年なので、それを過ぎていれば、
教習所に通って、車の免許を取得で出来ます。
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