令和3年1月に免許取消し処分受けました。2年の欠格期間がつきました。その後
令和3年1月に免許取消し処分受けました。2年の欠格期間がつきました。
その後、同年6月頃無免許にて捕まりました。
無免許の件は
起訴され、法廷で裁判を受け
判決が執行猶予4年でした。
この場合、欠格期間満了はいつになるのでしょうか? 取消処分の欠格期間が明けないうちは、累積点数が残ったままですので、それに更に無免許運転の点数が加算され、合計点数で新たな欠格期間が決まります。
質問者さんが2年の欠格期間となった累積点数が何点なのかわかりませんが、仮にそれが25点だとすれば、欠格期間中の無免許運転で25点が足された計50点で、無免許運転をした日を起算日に、新たな欠格期間が決まります。特定違反行為が無い場合は5年ですね。
ページ:
[1]