tsu128399895 公開 2023-6-4 16:42:00

運転免許問題で総排気量660cc以下の普通貨物自動車の積荷の高さの制限は

運転免許 問題で

総排気量660cc以下の普通貨物自動車の積荷の高さの制限は地上から2.5mである
~だったんですけど、何故でしょうか?
3.8mじゃないんですか?

1150286793 公開 2023-6-4 17:06:00

これは軽自動車のことを言っています(660CC以下、長さ4.7メートル以下、幅1.7メートル以下)ので、高さは2.5メートルです。
教本には記述がないのですから、こういう問題を公安委員会が出したら問題となるでしょうね。
アプリだとこういう、車検証にしか書いていないこと、軽自動車専門店の従業員しかしらないようなことがあるようです。
お気になさらず。

1212019294 公開 2023-6-4 16:57:00

マルですよ。他の方が回答しているように、いわゆる軽自動車については適用基準が違うんです。

air1028470825 公開 2023-6-4 16:55:00

軽自動車の貨物の最大地上高は2.5mです。
根拠は、道路交通法施行令第22条です。
道路交通法施行令 抜粋
(自動車の乗車又は積載の制限)
第二十二条 自動車の法第五十七条第一項の政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限は、次の各号に定めるところによる。
(中略)
三 積載物の長さ、幅又は高さは、それぞれ次に掲げる長さ、幅又は高さを超えないこと。
(中略)
ハ 高さ 三・八メートル(大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車にあつては二メートル、三輪の普通自動車並びにその他の普通自動車で車体及び原動機の大きさを基準として内閣府令で定めるものにあつては二・五メートル、その他の自動車で公安委員会が道路又は交通の状況により支障がないと認めて定めるものにあつては三・八メートル以上四・一メートルを超えない範囲内において公安委員会が定める高さ)からその自動車の積載をする場所の高さを減じたもの。
これは、法律の記載が「三輪の普通自動車並びにその他の普通自動車で車体及び原動機の大きさを基準として内閣府令で定めるものにあつては二・五メートル」となっていて、軽の貨物自動車は「内閣府令で定めるもの」に該当する車両ですが、条文が「その他の普通自動車」書かれているので、普通自動車の高さ制限の3.8mと勘違いさせる引っ掛け問題です。

gt4114610119 公開 2023-6-4 16:46:00

2.5メートル以下が正解です。
3.8メートルはトラックの高さ制限です。

1149630580 公開 2023-6-4 16:43:00

総排気量660cc以下の普通貨物自動車の積荷の高さの制限は地上から2.5mである
2.5m
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