パニック障害で免許更新に行けず、更新期限が過ぎてしまいました…
パニック障害で免許更新に行けず、更新期限が過ぎてしまいました…。今月の18日までだったのですが、
調べたところ、一定期間内なら受講すれば免許を得られるとありますが、ゴールド免許は引き継がれないとありました。
ですが、やむを得ない場合は引き継がれるとあります。
パニック障害はやむを得ない場合になりますか?
診断を受けたのは3年程前で、それからずっとなので最近は病院には通っていません。
従って証明出来るものがありません…。
又、ハガキに「更新ができる期間(この期間の末日を過ぎると失効し、無免許になります。)」と記載されてますが、今月末までならまだ間に合うのでしょうか…?
絶望です…。 障害者です。
障害持ってても障害手帳持っててもやむを得ない場合にはなりません。自分も一回失効した事ありますけどやむを得ない場合にはなってません。
失効手続きは1個の免許に対して手数料掛かります。自分は原チャリ、普通自動二輪、普通自動車(中型)持っていたので3つの手数料が掛かるのですけど「免許どうしますか?普通自動二輪、普通自動車はどっちでも原チャリ運転できますけど手続きになると3つの手数料掛かりますけど、ここで原チャリ無くせば2つの手数料になります。免許無くしたく無いってなら3つで行きますけど、どうしますか?」って言われたので原チャリを消しました。
失効とは別に自分は脳外傷による高次脳機能障害(器質性精神障害)なので運転免許で運転して良いか主治医の診断書必要でした。免許センターで適性検査も受けて条件無しで運転してます。 末日というのは有効期限最終日のことです、月末ということではありません。
パニック障害では、やむを得ない理由とは認められないでしょう。 有効期限がすぎたらもう無免許なので、
絶対に運転をしないでください。
有効期限切れ半年以内であれば、
特別新規申請という手続きすれば、
無試験で免許発行を受けられます。
ただしお書きの通り、
必ず青3年免許になりますし、
無事故無違反歴も免許所持歴も
一旦途絶えるのでやり直しです。
ただし、更新期間内にやむを得ない事情が
ある場合はゴールドの状態で、
免許復活可能ですが、
医師の診断書が必要であり、
質問者さんはダメです。 >やむを得ない場合になりますか?
ならない。 入院とか刑務所にいたとか海外出張だったとかの理由や証明がないとやむおえない理由にはなりません。
もう間に合いません。すでに無免許です。
講習を受ければ再取得出来る期限は11月まであるので再取得は可能。
手続き上は一度失効して免許を再取得したことになるのでゴールドではなくなります。
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