車の免許取り消し、免許停止になったら免許証、没収されるそうで。その期間が
車の免許取り消し、免許停止になったら免許証、没収されるそうで。その期間が過ぎたら公安委員会から返還されるのでしょうか? 没収と言う用語は不適切です。そもそも運転免許証は発行した公安委員会の所有物ですからね。はく奪と言った方が適切でしょう。
取消処分の場合は返して貰えません。
停止処分の場合、停止期間が明ければ返して貰えますが、わざわざ届けてくれたり、郵送で送ってくれたりはしないので、自分で「返却場所」に取りに行く必要があります。その場所は通常、預けた場所ですが、都道府県によっては、預けた場所と返される場所が違うこともあります。 返して貰いに行きますねん。 警察に取りに行きます
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