運転免許の限定解除についてお尋ねします。現在、準中型免許(5トン
運転免許の限定解除についてお尋ねします。現在、準中型免許(5トンAT限定)と普通自動車二種(AT限定)を所持しております。
準中型免許に関しましては、取得当時は普通免許で区分変更に伴い準中型に切り替わったものです。
転職活動をしており、要件に普通免許(AT限定不可)となっていて、自身での限定解除が必要なのですが、普通車のAT限定解除をすれば良いのか?準中型免許の限定解除をすれば良いのかややこして分からず質問させて頂きましました。
この要件を満たすにはどの種類の免許の限定解除をすれば良いのでしょうか。 準中型免許の5トンかつAT限定があるということですね。
その場合は、普通免許の部分のみのATを解除することはできません。
準中型免許(5トン)のATを解除することになります。
普通車での審査となりますが、形式的には準中型車の審査なので、準中型免許の教習をしている教習所で準中型の指導員・検定員が教習と審査(検定)を行います。
準中型の5トンを解除することもできますし、二種のATを解除することもできますが、一種のATのみを解除するのが一番簡単で安いです。
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