tor1228057317 公開 2023-6-16 23:55:00

原付免許取消について質問です。 - 2022年2月に原付免許

原付免許取消について質問です。
2022年2月に原付免許を取得し、2023年1月にスピード違反と二段階右折で累計3点を切られ講習の手紙を2枚とも無視してしまい、2023年6月に意見の聴取の手紙が届きました。
現に中型免許の取得をするため教習所に通っているのですが、この場合欠格期間はありますか?

mms1247279397 公開 2023-6-17 03:23:00

初心の取消に欠格期間はありませんので、新たな免許の取得は問題ありません。
意見の聴取通知書に、意見の聴取がいつ実施されるのかが記載されていますが、意見の聴取が実施されると、原付免許の取消処分が決定されます。
慌てて取消を受けに行く必要はないのですが、教習所を卒業後、原付免許の取消処分をまず受けに行き、免許を持たない者として新規で本免学科試験を受けることになります。
なお、違反点数というのは個人に対しての累積ですので、原付での違反点数3点は新規で二輪免許を取得しても残っています。
合計3点以上の違反をすると、違反者講習の受講対象になったり、免許停止処分を受けることになりますので、二輪免許取得後も違反には注意してください。

sir10137760 公開 2023-6-17 07:16:00

無いけど、違反は有効なので、中型取得時も累積評価となりますね。
違反は、免許種類とは無関係です。免許証の評価なので。

chi111983399 公開 2023-6-17 00:55:00

欠格期間は有りません。
初心運転期間中に2回の違反で計3点の場合は初心者運転講習を受けるか再試験を受けなければ免許は取消になりますが、欠格期間もなく取消処分者講習の受講も必要ありません。
欠格期間があるのは累積点数で免許取り消しになった方だけです。
※前歴0回で15点以上、前歴1で10点以上、前歴2で5点以上、前歴3以上で4点以上
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