無免許幇助で事故を起こして警察にお世話になりした。その処罰を確認した
無免許幇助で事故を起こして警察にお世話になりした。その処罰を確認したところ所轄の警察は無免許幇助になるか免許証が取り消しになるかは今後の審判ではっきりするまでわからないと言うことでした。事件を起こしたのは未成年ですから審判になりますが、その審判で今回に限り処分はしないと判決が出ました。処分をしないと言うことは免許証生きたままになると言うことなのでしょうか?
無免許幇助の切符を切られた訳でもなく書類を家裁に送られたものですがご解答をお願いします。 今回の家庭裁判所の不処分は無罪に相当するものではないです。
保護者の監督も期待でき、再非行の恐れもないので、今回は保護処分にまでする必要がないという意味です。
警察官が何を言ったか知りませんが、そもそも、家裁の審判と運転免許の行政処分は全く関係ありません。
家庭裁判所へ行ったということは、無免許運転幇助が認められる十分な証拠があり、送検されているということですから、行政処分(取消2年の点数制度によらない処分)が来ると考えてください。 未成年で無免許のAに質問者さんBが車を提供し、Aが事故を起こして、Bが無免許運転のほう助に問われているんですね。
この場合、Aの裁判が不処分で終了(刑事処分が問われないまま終了)しても、送検された以上は行政処分は行われるので、Aには欠格期間がつきます。そして、Bの無免許運転のほう助がどうなるかには、Aの審判結果は無関係です。また、Bがほう助罪で送検されているなら、裁判の結果に関係なく、Bの免許は取消処分が行われ、まず確実に失われます。そもそも処分しない程度の嫌疑しかないなら、送検自体が無いはずですからね。
ほう助罪は立派な刑事犯罪で、通常は切符での処理はされません。 免許の取り消しは行政処分なので。。
で、運転手じゃないのであれば普通取り消しにならないとおもいますが。
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