免許再取得について、普通免許を再取得してから、以前中型免許8tに限るをもっ
免許再取得について、普通免許を再取得してから、以前中型免許8tに限るをもっていて、運転免許歴があれば、中型免許も即再取得できるそうですが、もし取った場合違反累積じたいは変わらないと、思うのですが、マイナス4点に達した場合もう初心者講習は受けなくても良いのでしょうか?もちろん8t限定はもうないと思っています 過去に持っていた失効免許や取消免許の経験年数を利用することで、普通免許や準中型免許、大特免許を取得してすぐに、中型免許や大型免許を取得できます。
これらの免許を取得した場合、普通免許や準中型免許が初心運転者期間中であっても、上位免許の取得により、初心運転者期間はその時点で終了します。 加点方式なので、マイナス4点というものはありません。
免停よりも免取りになったら二度と8t限定は取れません。
うちの父も自動三輪の免許を持っていたそうでしたが、法整備の改正で自動二輪を。 中型自動車免許の8t限定付きは、ずっと更新し続けているか、6か月以内の失効再取得で復活させた人以外は、維持できない種類です。失効や取消処分などで一旦免許を失い、以後に免許を再取得した人が「復活」させることはできません。よって、質問者さんが以前と同様に総重量8t未満のトラック等を運転しないといけないのであれば、限定なしの中型自動車免許を取得する必要があります。
質問者さんが言っている「運転免許歴があれば、中型免許も即再取得できる」は、中型自動車の受験に必要な2年以上の免許歴に、過去の免許歴を通算できる、と言う意味です。しかし、中型自動車免許の受験には、その時点で普通・準中型・大型特殊のいずれかの自動車免許を所持している必要があり、免許なしの状態からいきなり中型が受けられる訳ではありません。
交通違反の点数制度は0点からの加点式で、マイナスになることはありません。違反をすればプラスされていくものです。また、違反点数は免許の種類ではなく人間に対して付くもので、免許を失効や取消で失ったり、再取得をしたり、違う種類を追加したりしても変わりません。なお、処分の基準点数に達しない限り、違反から3年が経過した時点で累積点数に計上しなくなります。いつまでもずっと累積している訳ではありません。
失効から6カ月以上の再取得では、再び初心者期間が設定され、初心者マークの掲示も必要になりますが、その後すぐに中型を取得すれば、その時点で普通自動車の初心者期間は自動的に終了します。また、いずれにしても、初心者講習に呼ばれるのは「初心者期間中に対象車種で3点以上の違反をした人」であり、再取得前から持っている累積点数は関係ありませんし、余計な事を考えずとも、違反さえしなければいいのです。 運転免許歴があれば、中型免許も即再取得できるそうですが、
ページ:
[1]