1233208383 公開 2023-5-25 23:27:00

仮免許取得して日にちが経った後に5月12日にバイパスで60km

仮免許取得して日にちが経った後に5月12日にバイパスで60kmのところ100km〜110kmを出してしまいオービスが赤く光りました。先日に出頭命令のハガキが来ました。
仮免許は自動車学校にあり不携帯でした。助手席には本免許を取得してまだ3年以上経っていません。仮免許プレートは設置していません。
以前に1回無免許運転をして欠格2年がありましたが欠格期間終了しています。
この場合だとどうなりますか?仮免許は取り消しで欠格期間と罰金はありますか?助手席に乗っている人の免許と罰金はどうなりますか?お願いします!

naz116627954 公開 2023-5-26 16:55:00

仮免取得6ヶ月以内なら、
仮免運転違反と速度超過です。
仮免は最低60日停止で、
取消もありえます。
また裁判対象なので20万以内の罰金刑
です。
仮免取得から6ヶ月以上経過しているなら、
無免許運転➕速度超過となります。
この場合は仮免は取消確定となり、
3年から5年の欠格期間が再設定されます。
また罰金は最高60万となります。
なお、仮免の免停で済んだとしても、
教習所は教習継続拒否の可能性が高いですね。当然ですが、教習所には質問者さんの
違反行為は知らされます。
なのでいずれにせよ、
免許再取得にかけたお金と時間は
全て無駄になります。

ken106821380 公開 2023-5-26 09:37:00

無免許運転してるので、自動車学校は退校で返金されず、欠格期間2年ってところですね。
2回目の無免許運転してるんだから、もう 免許取得を諦めたらいいんじゃないですか。

okm1113310084 公開 2023-5-26 01:09:00

〇教習所で教習を受けている(教習所外での運転練習は基本的に不要)
〇軽微でない違反をしている
〇仮免許練習標識を掲示していない
〇同乗資格のある指導者が同乗していない
これらを考えると、仮免許を取得していたとしても、練習目的外運転として、無免許運転に問われる可能性が高いのではないかと思います。
あなたが無免許運転に問われれば、同乗者は無免許運転幇助に問われますね。
無免許運転として立件された場合
法定刑はともに、3年以下の懲役または50万円以下の罰金
あなた・・前歴1回累積25点で2年の拒否
同乗者・・点数制度によらない処分として欠格期間2年の取消処分

1251289483 公開 2023-5-25 23:42:00

そもそも仮免許で誰かの車を運転してたの?普通はありえないけどなあ
まあ前にも無免許運転してたって、まあ運転不適合なのかな(運転技術では無く)道交法とゆうか法律すら守れないしね
今回速度違反で良かったよ、人引いてたらどうなったか、保険使えないから殺してたら、1億借金と1年ほどの刑務所暮らしだし、今回の件を親はどう見てるのかな?俺が親なら縁切るは、法律守れない不適合者で

aya10717772 公開 2023-5-26 23:37:00

逮捕です
もちろん仮免は執行ですね
どんまい
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