1152434973 公開 2023-6-17 08:57:00

仮免許の標識つけて隣に免許取って3年以上の人が乗れば家でも運転できると聞いたの

仮免許の標識つけて隣に免許取って3年以上の人が乗れば家でも運転できると聞いたのですが、仮免許証が車校の原簿に貼ってあって、仮免許証がないと運転できませんか?

s_t105191659 公開 2023-6-17 12:28:00

この質問、なぜ教習を受けている時に指導員にしないのですか?
家でも運転ができるのではなく、運転練習ができる、です。
しかし、ほとんどの方は最短時間もしくは多少の補習程度で技能を習得して教習所を卒業できますから、教習所外での運転練習などする必要がありません。
家の車は年齢条件や運転者限定の条件によって任意保険の補償対象外の場合がほとんどです。
補償対象となるように契約変更をして10万近く追加の保険料を払ってでも、運転練習をしたいですか?
また、教習車のように補助ブレーキがありませんから、同乗資格者が事故を防ぐ手段が非常に限られています。
万が一、事故を起こして、人身事故になってしまえば、仮免許の取消です。
早く運転してみたいと逸る気持ちはわかりますが、それなら、1日も早く教習所を卒業して免許を取って、保険も補償されるように手続きをして、好きなだけ運転してください。
仮免許が原簿に貼ってある
→教習所外での運転練習はリスクが高いため、運転練習をしないよう、仮免許を持ち出せないようにしています。

hid1235003873 公開 2023-6-17 10:18:00

自動車の運転は、許可証(運転免許証)の「携帯」が義務です。
普通の運転免許証は携帯していないと3000円の反則金だけで済みますが、仮免許証の場合は12点なので(仮)免許停止になるのと6ヶ月以下の懲役又は10万円以下の罰金になります。
ちょっとした一時停止不履行でも捕まる事はあります。
捕まればその時点でアウトですね。
それ以降教習所で教習を受けることができなくなります。

1048675994 公開 2023-6-17 09:20:00

はい、なので事実上できなくなってるみたいです
私が2年前通った教習所もこの25年間仮免を貸し出したことは一度もない、
よほど特殊で正当な事情でもない限り今後貸し出す予定もないとおっしゃってました。
免許取る前に車買ったので自分で仮免許練習中の札作って自分で納車したかったのですが、その程度じゃダメですと言われ諦めました。

tra103693436 公開 2023-6-17 09:08:00

仮免許の標識つけて隣に免許取って3年以上の人が乗れば家でも運転できますが、手元にないと運転はできません。無免許運転になります。

1250346311 公開 2023-6-17 09:03:00

もちろん「携帯」が条件なんで
現状の教習制度では無理です。
試験場一発試験や昭和の時代は仮免許を持ち出しOKの教習所もありましたが今は無理です。
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