免許証に書かれてある住所と住民票の住所について質問があります。自分は住
免許証に書かれてある住所と住民票の住所について質問があります。自分は住民票ではない地域に住んでいるのですが、そこでバイクの免許証を紛失しました。その免許は住民票の地域で取りました。そこで再発行するために免許証の住所だけを変更して今住んでいる地域で再発行しようと考えています。しかしもうすぐ普通自動車の免許の本試験があって住民票の地域に帰って試験を受けなければいけません。もし合格すれば免許証を更新すると思うのですが、そこでバイクの免許を発行した時の住所と本試験を受けに行く時に書かれてある住所が違う場合でも大丈夫なのですか?? 自動車免許取得の為の申請時に今持ってる免許証を一旦返却するのでバイクの免許証は必要になります。
持ってた免許証の住所の免許センターで再発行しましょう。
再発行は2時間程度で出来ます。
地元に帰ったついでに市役所に行き転出届を出して今住んでる所の市役所に行き転入手続きをすればもう一度地元に帰らなくても住んでる所の免許センターで受験出来る。
受験の時に今住んでる所の住民票を持参すれば住所変更手続きと同時に免許取得が可能です。 それ、本来法律違反だって知ってましたか?
住民基本台帳に基づいて、警察は運転免許を交付しています。
道路交通法121条の9では、同法94条に反して運転免許証の住所変更などを怠った場合は2万円以下の罰金が科せられることになっています。 実際に罰せられるケースは非常に稀といえますが、住所変更をしないままでいると、運転免許の更新通知ハガキが新住所に届かず、更新を忘れて免許が失効しまう危険性が高まります。 また、選挙権も。
公職選挙法に基づいて、投票ハガキが作られるので。
ゴールドなら他県でもできないわけではないですが、グリーンやブルーはできません。
手続きに時間がかかります。
最低30分で済むものが、3倍かかる可能性も。
うちも、住居表示が1つ違うだけなのに90分かかりました 普通自動車免許の受験(併記)のためには、免許証が紛失したままでは手続きができませんので、再交付申請は必要ですね。ただ、再交付申請も、普通自動車免許の受験(併記)も、免許証に記載された住所の都道府県でしかできません。また、同時に住所変更の手続きをすることは可能ですが、住民票を現住所に移していない質問者さんの場合、どうやって免許証の住所だけを現住所に変えるかが問題になりますが、そこは大丈夫なのでしょうか?。
そして、そうやって免許証の住所を現住所に変えたら、今度は住民票の住所の都道府県では受験(併記)はできなくなります。またその時に住民票の写しを出して、元の住所に戻すのも、大変だと思いますね。
・現住所の証明書を用意して、免許証を現住所で再交付し、その後に現住所の都道府県で受験(併記)をする。
・住民票の住所の都道府県で再交付をしてから、住民票の住所の都道府県で受験(併記)をする。
この二択だと思います。
「そこでバイクの免許を発行した時の住所と本試験を受けに行く時に書かれてある住所が違う場合」
免許証に書かれた住所の都道府県でしか、再交付や受験はできないんですよ。そして、それらと同時に住所を現住所に変えることもできますが、それには証明書類が必要なので、それを準備できるかどうかの問題だと言うことです。 免許証の再発行は交付された免許センターもしくは管轄の警察署でしか手続きできません。免許証がなければ住所変更はできません。
本試験は住民票の住所管轄の試験場でしか受験できません。
普通自動車免許を所得しても有効期限内なら更新の必要はありません。
更に詳しいことがお知りになりたいのでしたら最寄りの警察署もしくは運転免許センターへお問い合わせ下さい。 NGです。
まずは住民票のある自治体の運転免許試験場で再交付してもらいましょう。 免許証の住所だけを変更したら、本試験も免許証の住所で受けます。
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