運転免許の住所変更についてです。保険証と間違えて免許証の裏に今の住所を
運転免許の住所変更についてです。保険証と間違えて免許証の裏に今の住所を書いてしまいました。
2年ほど運転していなかったため、すっかり忘れてしまい、2年放置してしまいました。
来週有休を取って警察署に行くのですが、罰金取られますか?
後,運転免許証の表の住所は実家になっており、実家→引越し1→引越し2(現在の住所)と経験していますが、一度も運転免許証の住所変更をしていません。住民票を取りに行く際、引越し1の住所も必要になりますか?
また引越し1の住所も必要な場合、実家のある市で取らなければいけませんか?それとも今住んでいる市で取れますか?
市役所には全ての引越しの際、住所変更済みです。 >保険証と間違えて免許証の裏に今の住所を書いてしまいました。
免許証の裏に勝手に名前書いちゃ駄目ですよ。
場合によっては有印公文書変造罪や有印公文書行使罪に当たる可能性がありますからね。
だって免許証は公的な機関が発行するもの、それらを勝手に改ざんしたってことになりますからね。
しかも住所を書いたからと言って免許証の登録住所が書き換わる訳じゃないので、証明書としての効力は何もないって事になりますし。
警察署に行って怒られるかどうかは分かりませんけど、なんらかの注意を受ける可能性はありますね。
住民票ですが、現在の住民票のみで良いです。
途中経過は関係ありません、必要なのはあくまでも現在の住所を証明するための公的な機関が発行した書類ですから。 罰金とかはないでしょうが、一応自己申告した方が良いでしょうね。
記載事項の変更(住所変更)の場合、現住所の確認ができれば、別に住民票の写しはいりませんよ。
いまお住まいの住所に届いた貴方宛の電気、水道、ガスなどの請求書・領収書などあれば住所変更はできます。
それ以外でも下記の物で住所変更は可能です。※下記は警視庁の例です。
住民票の写し(コピー不可)(マイナンバー(個人番号)が記載されていないもの)、
マイナンバーカード(通知カード不可)、
健康保険証、
在留カード、
消印付郵便物等 罰金は取られませんが厳重注意は受けます。
尚、免許証の裏に質問者自身が勝手に記載した住所は無効です。
来週警察署で免許証の住所を現在の住所に変更するには
1 現在の住所の住民票の写し(コピーは不可)が必要。
運転免許証の住所変更の場合手数料は原則無料ですが
免許証の表に住所変更後の住所を記載したいなら
記載事項変更に伴う再発行になりますので
手数料がかかります。2250円。
まあ、警察が「もう裏に記載(印字)出来ない」と
言われたら仕方ない再発行となります。
余談。免許証の裏の備考欄には免許証の所有者(都道府県公安委員会)以外の者は記入出来ません。 罰金にはならないでしょう。警察署の窓口も免許センターの職員もそこまで暇じゃないでしょうから。
ただ、注意はされると思うので、最初に誤って記載したことを謝罪しておいた方がいいと思います。 罰金は無いと思いますが、再交付手続きをするんだったら運転免許試験場に行った方がいいですよ。平日のみで、2250円の手数料は取られますが。 とりあえず警察の判断次第
まぁ誠実な対応すれば再発行なりなんなりで対応になりそうだけどね
相手も人間だし、そもそも公権力を持ってる立場だから下手な対応すると罪にされるよ
それと免許の裏書は申請時点の住所のみ
だから過去に何回引っ越していようが関係ない
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