自動車免許更新が入院の為出来ない場合、どうしたら良いですか? - >
自動車免許更新が入院の為出来ない場合、どうしたら良いですか? >>自動車免許更新が入院の為出来ない場合、どうしたら良いですか?↑↑↑
取り敢えず治療に専念する。
続きあり 特例があるから、調べてくり。入院ばかりでなく、長期海外出張、勾留でも同様でおじゃる。 更新期間中に入院することが決まっているなら期日前更新ができる。
すでに、入院していて更新期間中に退院できないのなら入院証明を持って再取得。
半年以内なら適性試験のみで再取得でき、免許歴も継続していたとみなされる。この場合は証明書無しでうっかり失効としても再取得できるが免許歴は断絶する。
半年を超えて3ヶ月以内かつ退院後1ヶ月以内であれば適性試験のみで再取得できるが、免許歴は一旦断絶する。 入院など特別な理由があれば、失効手続きによる再取得ができます。入院した等の証明が必要です。
うっかり失効とは異なり、免許歴は継続できます。 警察署のホムペに書いていますよ。
特別な事情になります。 証明書は必要 更新日半年以内にいく。
有効期限切れて更新はできないけど、再取得が手数料くらいでできる。
ページ:
[1]