趣味でフォークリフトを購入して私有地内でパレットを持ち上げて移動す
趣味でフォークリフトを購入して私有地内でパレットを持ち上げて移動する遊びをするとしたら、フォークリフトの講習を受けて免許を取らなくてはいけませんか?仕事でなければ必要ないですか? 回答は、必要なし。
その根拠の法律を抜粋し、下記に記載します。
労働安全衛生法
第六十一条 事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。
ここで、労働者、事業者の定義。
第二条(抜粋)
二 労働者 労働基準法第九条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。
三 事業者 事業を行う者で、労働者を使用するものをいう。
労働基準法の第九条とは。
第九条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
つまり、この労働者に該当しますか。ってことです。 不要です 法律上は資格が必要であっても、個人が購入して使っている場合は資格なんて誰も取得していません。
今は農家さんでもフォークリフトはかなり使われています。
何か事故でも有った時に問題がありますけどね・・・・ 私有地内でかつ事業に関係しない場合は免許は不要だと思われます。事業に関係すると、仮に私有地内であっても労働安全衛生法で罰せられます。 フォークリフト15トンの講師をしています。
基本的な間違いをしていますので、そこからです。
工場であれ倉庫であれ全て私有地に有ります。
フォークリフトなど運転するのであれば、趣味で有るか否かに関わらず、
業務上となります。
車を運転して事故を起こせば、業務上過失致死傷など、業務上がつきます。
教習所でも勉強して居るはずです。 フォークリフト運転技能講習修了証は、労働安全衛生法の資格で労働者(主にサラリーマン)のフォークリフトを業務で使用する際の労働災害(労災)を防ぐためものです。よって自営業や個人事業主、個人が自分のために用いる場合は必要ありません。また私有地内である場合は自動車運転免許証も必要ありません。
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