原付の免許の更新は、期限が切れてから半年以内であれば楽にできるのでし
原付の免許の更新は、期限が切れてから半年以内であれば楽にできるのでしょうか?どのように楽なのですか? 種類を問わず、「更新」手続きができるのは有効期限までで、過ぎてしまったら理由を問わず、更新をすることは不可能です。
期限を過ぎて失効してからできるのは、更新の手続きではなく、「特別新規申請」と言う免許の再取得の手続きです。半年以内なら試験が実質的に免除される(適性試験だけになる)ので、わざわざ試験を受け直したり、そのために教習所に通い直したりする必要がなく、その意味では「楽」です。実際には、適性試験を受け、更新手続きで受けるはずだった講習を受けるだけですからね。
半年を過ぎてしまうと、免許は基本的に最初から取り直しです。ただし、仮免許が存在する種類については、失効後半年から一年以内であれば、仮免許を貰った状態からやり直せるので、イチから取り直すのに比べれば楽でしょう。 期限を過ぎたら更新はできないけど、
試験免除で新規発行してもらえる。(試験を受けなくても、試験に合格した扱いになる)
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