re7119476188 公開 2023-7-18 09:26:00

電動自転車についてなんですが、アシスト付き電動自転車なら公道を免許が

電動自転車についてなんですが、アシスト付き電動自転車なら公道を免許が無くても走行してもいいのでしょうか?
フル電動ならナンバーと免許が必要なのでしょうか?

yam126557755 公開 2023-7-18 09:41:00

モーターなど人力以外の動力で走行できる車両は、法規で規定する性能内のアシストなら軽車両(自転車)として認められ、それ以外は形態や出力などにより原付や自動車として扱われる、と言う事です。
フル電動、つまり搭乗者が漕がなくても前進する場合は、法規の規定に収まらないので原付または自動車の扱いになり、相応の登録や保険加入、免許の所持が必要になります。
なお、法の基準は下記ですが、市販車両の中には「電動アシスト」と謳っていながら、法の基準を満たさない違法な「原付」が混じっていることがありますので、注意が必要です。
消費者庁
「電動アシスト自転車」と称し販売された製品でも、道路交通法の基準に適合しない場合は道路の通行をやめましょう!
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/caution/caution_068/
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道路交通法 第2条 (定義)
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(略)
十一 軽車両 次に掲げるものであつて、移動用小型車、身体障害者用の車及び歩行補助車等以外のもの(略)をいう。
(略)
ロ 原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、車体の大きさ及び構造を勘案してイに準ずるものとして内閣府令で定めるもの
道路交通法施行規則 第1条の三 (人の力を補うため原動機を用いる自転車の基準)
法第二条第一項第十一号の二の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 人の力を補うために用いる原動機が次のいずれにも該当するものであること。
イ 電動機であること。
ロ 二十四キロメートル毎時未満の速度で自転車を走行させることとなる場合において、人の力に対する原動機を用いて人の力を補う力の比率が、(1)又は(2)に掲げる速度の区分に応じそれぞれ(1)又は(2)に定める数値以下であること。
(1) 十キロメートル毎時未満の速度 二(三輪又は四輪の自転車であつて牽けん引されるための装置を有するリヤカーを牽けん引するものを走行させることとなる場合にあつては、三)
(2) 十キロメートル毎時以上二十四キロメートル毎時未満の速度 走行速度をキロメートル毎時で表した数値から十を減じて得た数値を七で除したものを二から減じた数値(三輪又は四輪の自転車であつて牽けん引されるための装置を有するリヤカーを牽けん引するものを走行させることとなる場合にあつては、走行速度をキロメートル毎時で表した数値から十を減じて得た数値を三分の十四で除したものを三から減じた数値)
ハ 二十四キロメートル毎時以上の速度で自転車を走行させることとなる場合において、原動機を用いて人の力を補う力が加わらないこと。
ニ イからハまでのいずれにも該当する原動機についてイからハまでのいずれかに該当しないものに改造することが容易でない構造であること。
二 原動機を用いて人の力を補う機能が円滑に働き、かつ、当該機能が働くことにより安全な運転の確保に支障が生じるおそれがないこと。
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tor1213771166 公開 2023-7-18 13:00:00

認可されたアシスト自転車なら公道OKです。
フル電動の場合、ヘルメットの着用も義務になりますね。

1247891483 公開 2023-7-18 11:50:00

電動アシスト自転車でも公道を走れるのは型式認定を取ったものだけですよ。
型式認定のない海外製や電動アシストユニットを後付したとかのケースは厳密にはアウトです。

t_s1031076180 公開 2023-7-18 11:38:00

はい。
はい。

ult1014216486 公開 2023-7-18 09:51:00

お書きの通りですが、
アシスト付き電動自転車を「電動アシスト付き自転車」と正しい呼称で書き直してみるとよりハッキリしますね。

maz101541619 公開 2023-7-18 09:36:00

フル電動は原付です。
アシストは自転車の部類なので免許は不要です。
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