求める人材要普通自動車免許(AT限定可)(平成19年6月1日以前に普通
求める人材要普通自動車免許(AT限定可)
(平成19年6月1日以前に普通免許取得もしくは中型免許以上をお持ちの方)
↑ 私が平成19年6月1日以降に普通免許証を取得した場合、AT限定でも良いと言うことでしょうか? ①平成19年6月1日以前に普通免許取得した人ならAT限定可
➁平成19年6月1日以降に普通免許取得人は
中型免許以上を取得している事 >↑ 私が平成19年6月1日以降に普通免許証を取得した場合、AT限定でも
> 良いと言うことでしょうか?
ダメです。
AT限定でも良いのですが、6月1日以前が必須です。
これは募集要項の書き方が不適切ですね。
どうやら4トンクラスの車両を運転すると思われます。
募集要項は、
>要中型自動車免許
>(平成19年6月1日以前に取得した普通免許(AT限定可)をお持ちの方)
または、
>要中型自動車免許
>(8トン限定中型免許(AT限定可)をお持ちの方)
が分かり易いと思います。 言いたいのは「普通自動車のAT車を使用する仕事だ」と言うことでしょうから、その解釈でいいとは思いますが…。求人票にそんな「解釈に困る」「理屈に合わない」内容を記載する求人元には応募しない方がいいのでは?。一事が万事です。求人票に書かれている内容にも嘘やごまかしがある可能性が高いと思います。
理屈に合わない=平成19年以降に普通自動車免許を取得し、平成29年以降に準中型自動車免許に移行した人が含まれない記述になっている。おそらくその企業の担当者は準中型制度の施行を知らない。そんないい加減な求人元でいいのか、ということ。 中型車でAT限定可ならましてや普通免許だとAT可でしょう。 平成19年6月1日以降に普通免許をした場合は中型の運転が出来ないので条件不適となります。
ただし、これ以降に中型や大型など中型を運転出来る免許を取得していればこの限りではないという事です。
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