精神的な理由で免許更新が行けず、失効して3年以上経ちます。今は精神的にも問
精神的な理由で免許更新が行けず、失効して3年以上経ちます。今は精神的にも問題なく、新しく取るのはお金がかかるのでできれば更新したいです。
調べたところ、診断書をもらえば実技は免除されるとのことなのすが、
詳しく電話で伺おうとしたところ中々繋がらないので、詳しい方がいればお聞きしたいです。
持ち物は
・身分証明書
・申請用写真
・住民票
・診断書
・手数料
で良かったでしょうか?
また、流れが良く分からず、更新手続きをしたら仮免許が再交付されるという感じなのでしょうか?
また、更新手続きする場合、試験場に申請しに行くと思われますが、
学科試験及び適正試験もその日に受けることは可能でしょうか?
聞きたいことが多くてすみません。
よろしくお願いいたします。 >で良かったでしょうか?
よくないです
やむを得ない事情があっても再発行されるのは「3年以内」です。3年以上経過してる貴方の免許は完全に失効しており今はただの無免許です 質問者さんの場合はすでに3年以上経過していているので
更新は出来ません。
新規で免許を取ることになります。
1 運転免許試験場で直接運転免許試験を受けて免許を取得する方法。
2 指定自動車教習所に入校して本免技能試験(卒検)を経て
運転免許試験場で本免学科試験を受けて免許を取得する方法。
1の場合は
適性検査→仮免許学科試験→仮免技能試験→特定講習→路上練習→適正検査→
→本免学科試験→本免技能試験→免許証交付。
2の場合は
指定自動車教習所に入校→第一段階教習→見極め→修了検定→仮免学科試験
→仮免許交付→第二段階教習(技能路上練習)→見極め→卒検(卒業証明書授与)
→本免学科試験→免許証交付
余談。3年未満だったら救済措置で何とかなったかも知れません。 >>精神的な理由で免許更新が行けず、失効して3年以上経ちます。
今は精神的にも問題なく、新しく取るのはお金がかかるのでできれば更新したいです。
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失効した免許は更新出来ませんので、平たく言えば「取り直し」となります。
また、失効して3年以上経過したのならば理由の有無にかかわらず運転免許試験の免除項目は一切御座いません。
全く免許が無い者と同じく指定教習所に通われるか、飛び込みで技能試験を受けるかの二択です。 病気等のやむを得ない理由で免許が失効した場合、失効後3年以内かつ、やむを得ない理由が止んで1ヶ月以内に限り、失効手続きによって試験免除で免許の再取得ができます。
失効後3年以上が経過していれば、失効手続きで免許を再取得することはできませんので、新規で免許を取得するしかありません。
実際のところ、失効後3年以内であるだけでなく、「精神的にも問題なく」という状態になった時点から1ヶ月以内でなければ、失効手続きはできませんでした。 実技免除ではないです。
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