今日普通自動車免許を取りました。免許証の種類の欄に原付と書いてい
今日普通自動車免許を取りました。免許証の種類の欄に原付と書いていないのですが、原付に乗るには何が手続きが必要なのでしょうか? 普通免許を持っていれば原付を運転できますが、原付免許を持っているわけではないので免許証には原付とはでてません。普通免許を取る前に原付免許を取っていれば免許証にはふつうめんきょと原付免許の両方が表示されます。
普通免許を持っていて原付に乗るためには特に何もする必要はありません。
乗るときは自転車に乗るつもりで、乗ったら車を運転するつもりで法規を守りましょう。 >免許証の種類の欄に原付と書いていないのですが
それは、貴方は「原付免許を取得した」のではないからです。
>原付に乗るには何が手続きが必要なのでしょうか
普通免許を取ったのなら、その免許で何に乗れるかは、すでに習っているはずですが・・・。 要りません。 最寄りの交番で手続きしてください。5000円です。 教習所で学科はしっかり勉強されましたでしょうか。
普通免許やそれ以上の上位免許で原付・小型特殊自動車も運転可能、原付に関してはAT限定免許というのはございませんので普通免許AT限定でもクラッチ付MT原付も運転可能です。
原付、と運転免許証に書かれるのは原付のみの運転免許を取得した場合のみです。 原付に乗るには何が手続きが必要なのでしょうか
不要です
50cc・MT2輪車
50cc・AT2輪車
原付登録・電動スクーター
運転可能
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