運転免許についての質問です、抗うつ剤飲んでるうちは医師の方に運転を禁止にされ
運転免許についての質問です、抗うつ剤飲んでるうちは医師の方に運転を禁止にされているのですが乗る乗らない関係なく所持だけでも診断書を郵送する必要があるのでしょうか? 誰かが警察に通報すれば、警察から診断書提出の通知が届いて、診断書に運転不可になっていれば、免許停止か免許取り消しになると思います。もしかしたら、警察署によって対応が異なるかもですが。診断書提出命令に反すれば、免許取り消しになると思う。
治る見込みがあるならば、医師の許可がでるまでは、運転しないでいればいいのでは。 「『所持だけで運転しない』運転免許」という法令上の規定がありません。
免許証を交付された全員が、いつでも(許可された種別の車両を)運転可能というのが大前提です
「乗る乗らない関係なく所持だけでも診断書を郵送する必要があるのでしょうか」
写真付き本人確認書類の所持だけだったらマイナンバーカードで事足りるんじゃない?で終わりです
ページ:
[1]