1248032717 公開 2023-7-11 22:17:00

運転免許のことで質問があるんですけど、「車両通行帯のある道路では、

運転免許のことで質問があるんですけど、
「車両通行帯のある道路では、みだりに通行帯を変えながら通行すると、後続車に迷惑となったり、事故の原因にもなる」
ってあるんですけどこれってバツですか?
車両通行帯がなくてもみだりに通行しちゃいけないですか?
この問題集答えがなくて調べても出てこないです。よろしくお願いします。

tsr107830173 公開 2023-7-12 01:36:00

〇です。
「車両"通行帯"のある道路では、みだりに"通行帯"を」

101894881 公開 2023-7-12 05:48:00

~
「通行帯を変えながら」
と明記されているじゃないですか?
「進路を変えながら」
だったら、通行帯内の進路変更も有り得ますが。
親切かつ、良く出来た問題だと思いますよ。
※一部の誤答について。
車両通行帯が無いのに通行帯をどうやって変えるのでしょうか?
しかも問題文は車両通行帯のある道路についての言及です。

wzb1145687934 公開 2023-7-11 22:35:00

多分、~。
車両通行帯のある道路って部分で引っかかってるんだろうけど、重要なのはその後の「みだりに通行帯を変えながら」って部分で、あくまでも車両通行帯って名前を出したのは、その後に続く「みだりに通行帯を変えながら」って言葉との整合性を取る為にそういう風にしか問題文として表現できないからだと思う。
どんな道路でもダメだから「答えは×だろう」っていうのは「考えすぎ」になると思う。
少なくともこの文に間違いはないから、そのままで答えればいい・・と思う。
多分ね。

dan1116959833 公開 2023-7-11 22:19:00

問題集の答えは「バツ」です。車両通行帯がなくても、みだりに通行帯を変えながら通行すると、後続車に迷惑となったり、事故の原因になる可能性があります。
道路交通法第26条の2第1項では、「車両は、道路標識等により通行帯の指定があるときは、当該指定に従って通行しなければならない。」と定められています。これは、車両通行帯を整然と並べて走行させることで、交通の円滑化を図り、事故を防止する目的があります。
車両通行帯がなくても、道路の幅員や交通量によっては、車両通行帯を想定して設計されている場合があります。このような場合は、車両通行帯を守るように走行することが大切です。
車両通行帯を守らずに走行すると、後続車に迷惑をかけるだけでなく、事故の原因になる可能性があります。車両通行帯を守って走行することで、安全に交通を円滑にしましょう。
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